公正証書
公証人が以下のものに関して公文書として作成するものです。
- 遺言書
- 任意後見契約
- 金銭消費貸借
- 不動産賃貸借
- 慰謝料・養育費
- 事実実験
公文書であるため高い証明力があり、原本が公証役場に保管されるため紛失・滅失・改ざん等のリスクを回避できます。
金銭消費貸借、慰謝料・養育費の支払いなど金額がはっきりわかっている金銭債務について公正証書を作成する場合、執行認諾約款付にしておくと支払いが滞った時に裁判所の判決を待たずに執行手続に入ることができます。
※執行認諾約款付公正証書を作成する場合、当事者が署名・押印した契約書などを公証人に確認してもらうと合意内容を正しく伝えることができるので公証役場に行く前に文案として契約書などを作成しておくことをおすすめします。
公正証書遺言
遺言書の文案または記載したい内容のメモ書きをもとに公証人が聞き取り公正証書遺言を作成します。
何度かの打ち合わせの後に遺言書の形が整ったら最後に公証役場で本人と証人2名とで内容の確認をして署名・押印をして完成です。
証人は利害関係人、未成年者はなることができません。
任意後見契約
任意後見契約は公正証書によって締結しなければなりません。
被後見人と後見人になる方とで仕事の内容・報酬の有無など契約内容を決めてから公証役場で手続を行います。
金銭消費貸借
執行認諾約款付公正証書を作成することで、万が一債務者が約束を破って返済をしなくなってしまった時に裁判をせずに強制執行の手続を行えます。
当事者間で契約内容を決めてから公証役場で手続を行います。
不動産賃貸借
賃貸借契約は解釈の違いなどによるトラブルの防止、執行認諾約款付公正証書によって賃料の支払い・敷金の返還など金銭債務が発生した時に裁判をせずに強制執行の手続を行えます。
事業用定期借地権契約は公正証書によって締結しなければなりません。
当事者間で契約内容を決めてから公証役場で手続を行います。
慰謝料・養育費
執行認諾約款付公正証書を作成することで、慰謝料・養育費の支払いがなくなった時に裁判をせずに強制執行の手続を行えます。
また、金銭債務ではない合意内容も記載しておくと証拠として残るため後日のトラブル防止に役立ちます。
当事者間で合意内容をまとめてから公証役場で手続を行います。
事実実験
公証人が直接見聞きした事実を公正証書として作成します。
特許権や著作権などの侵害事実の保全、貸金庫の内容物の確認、土地の境界の現状など権利に関する多種多様な事実を対象とします。
対象物によって事実実験の実施方法、公正証書の内容が異なるので公証人との十分な打ち合わせが必要です。
当事務所では公正証書を作成する際の文案の作成・手続の代理を行います。
※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。