永沼行政書士事務所

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相続手続

2018年12月8日

人が亡くなると、その人が生前もっていた財産を誰かが受け継ぐことになります。
相続が発生したら避けては通れない手続です。

長期間放っておくといざ名義変更したいという時に必要な証明書類が取得できなくなってしまう恐れがあります。なるべく早く手続を済ませてしまうことをおすすめします。

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人の確定
  3. 相続財産の確定
  4. 準確定申告
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 名義変更等の手続
  7. 相続税の申告

1.遺言書の有無の確認

遺言書があった場合
自筆証書または秘密証書の場合は家庭裁判所での検認手続が必要です。その後以下の手続きを行います。
遺言書がなかった場合
以下の調査・手続きを行います。

2.相続人の調査・確定

相続人の確定は、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めて調べます。
配偶者・子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹の誰が相続人なのか、また、他に相続人がいないことを証明するための資料です。
被相続人の戸籍謄本は「6.名義変更の手続」でも必要になります。

3.相続財産の調査・確定

被相続人の財産を調べます。

遺言書があった場合
どういうものがあるか書いてあると思いますが、作成当時と財産の内容が変わっていることもあるので改めて調査することをおすすめします。
遺言書がなかった場合
不動産、預貯金、株などの有価証券、自動車、借金などリストアップしていきます。借金などマイナスの財産も相続財産です。

この時にマイナスの財産の方が多くそれを相続したくない場合は相続放棄または限定承認をする必要があります。

※注意
相続放棄は相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続を行わなければなりません。

限定承認は相続人になったことを知った日から3カ月以内相続人全員で家庭裁判所で手続を行わなければなりません。

4.準確定申告

被相続人の所得税と納税の申告をします。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行います。

毎年、確定申告をしていた方が前年の確定申告をせずに亡くなってしまったときは、前年分も合わせて期限内に行います。

5.遺産分割協議書の作成

遺言書があった場合
内容通りの相続で相続人全員が納得すれば作成する必要はありません。
遺言書がなかった場合または遺言書の内容と異なる分割をしたい場合
相続人全員で遺産分割協議をします。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

6.名義変更等の手続

不動産の登記申請、預貯金の名義変更など相続財産を相続人それぞれの名義に変更します。
「2.相続人の調査・確定」で集めた被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、相続人がその財産を相続する証拠として遺言書または遺産分割協議書が必要になります。
手続の種類によってこの他にも証明書類が必要になります。

7.相続税の申告

相続税がかかる場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告をします。

当事務所では、日中は忙しくて時間が取れない方や戸籍の収集や手続が面倒と思われる方のサポートを行っております。

行政書士が行えない業務に関しては専門の方に別途依頼します。

※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。

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