贈与
2018年12月8日
生前贈与
生きている内に子どもや孫、親族、お世話になった方などに財産を譲りたい場合の注意すべき点のアドバイス、契約書の作成を行います。
死因贈与
自身の死亡を原因として効力が発生する贈与契約です。契約なので、贈与される側の同意がなければできません。
※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。
贈与契約書の作成を承ります。お気軽にお問合せ・ご相談ください。
2018年12月8日
生きている内に子どもや孫、親族、お世話になった方などに財産を譲りたい場合の注意すべき点のアドバイス、契約書の作成を行います。
自身の死亡を原因として効力が発生する贈与契約です。契約なので、贈与される側の同意がなければできません。
※行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談・ご依頼いただいた内容が他者に知られることはありません。